【10分で理解】1人会社 合同会社設立の最短ルート

1人会社 合同会社設立の最短ルート

今回は合同会社を設立するにあたって、具体的に必要となる書類と手続きをまとめてみました。最低限これだけやれば合同会社が設立できるように、具体的でわかりやすく解説したいと思います。

全くの無知の方が10分で概要を理解してもらえることを目標にしています。

なお、この記事は2022年4月に、実際に私が千葉県で合同会社を設立したときの情報をそのまま記載しています。時期によっては法律などが変わっているかもしれないので、手間を省きたければ、法務局HPを見たり、直接問い合わせたりしたほうがよろしいかもしれません。

また、1人会社で消費税の免税事業者(売上1,000万円以下)の法人を設立することを想定しています。

目次

  • 1.手続きの流れ
  • 2.必要書類
  • 3.費用
  • 4.まとめ

1.手続きの流れ

1-1.全体の流れ

①定款作成

②出資の履行

③設立の登記申請

④会社設立後の諸手続

まずは、法務局の「合同会社の設立手続について」というHPを読んでみましょう。

法務省:合同会社の設立手続について (moj.go.jp)

 

1-2.定款作成

定款の記載事項には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項がありますが、まずはひな形を基に作成すれば特段問題ないかと思います。

なお、ポイントとしては、定款は一度作成したのちに変更すると3万円の費用が掛かります。そのため、絶対的記載事項のうち、会社の事業を示す「目的」という項目は、設立時に始める事業内容のみならず、今後展開することを予定している事業を幅広に記載するほうが良いです。

なお、後述しますが定款認証には紙定款と電子定款があり、紙定款では4万円の印紙税がかかります。電子定款は自分でやると難しいのですが、たくさんの代行業者があり、そちらに頼む方が結果的に安くなります。いずれの場合も定款に記載する内容には違いはなく、実務に影響が及ぶことは全くありません。

 

1-3.出資の履行

合同会社の定款で定められた資本金の金額について、出資の履行を行います。金銭と現物出資の方法がありますが、分かりやすいのは金銭ですので、現物出資の説明は割愛します。

なお、合同会社では、出資の履行といっても銀行口座等に預け入れる必要はなく、手元に現金として用意したうえで、後述する「払込みがあったことを証する書面」さえ作れば問題ありません。

出資額をいくらにするかについては、3-6か月の事業運営に当たり必要となる金額とすればよいかと思います。

 

1-4.設立の登記申請

設立登記申請書類(後述)を持参して、管轄の法務局で当期の申請を行います。

設立登記の申請は各都道府県の法務局の本庁でしか受付を行っていないので、ご注意ください。

内容に問題がなければ申請から約7〜10日で登記が完了し、法務局が申請を受け付けた日が会社設立日となります。法務局側から登記完了の連絡はありませんが、法人登記の完了の2日後頃に、法人番号指定通知書が本店住所に届きますので、こちらで法人設立登記が完了したことを確認することができます。

なお、問題がある場合は、法務局から連絡があります。

 

1-5.会社設立後の諸手続き

法人登記を行うには、そこそこの手間がかかりますが、法人設立後も直ちに行わなくてはいけないことがまだまだあります。1人会社では基本的に税務署だけでOKです。

なお、少しややこしいですが、法人税に関する届け出は税務署(国税)、県税事務所(県民税)、市区町村役場(市民税)の3か所あり、確定申告や納付もそれぞれに行う必要がありますので、ご注意ください。

【税務署に提出する書類】

・法人設立届出書(会社設立後2カ月以内)

・給与支払事務所(開設から1か月以内)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

青色申告の承認申請書

都道府県税事務所に提出する書類】

・法人設立届出書

【市役所に提出する書類】

・法人設立届出書

 

2.必要書類

1-1.必要書類一覧

1人会社の合同会社の設立登記に当たり必要となる書類は以下の通りです。

法務局のHPにフォーマットがあり、そのフォーマットを埋めるだけで意外と簡単に作成することができます。「定款」と「払込みがあったことを証する書面」については、以下で少し補足します。

合同会社設立登記申請書

・定款

代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面

代表社員の就任承諾書

・払込みがあったことを証する書面

・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

 

1-2.定款について

定款の内容については、ネットで調べればいくらでも出てくるので、注意点としては後から定款変更が必要にならないように、できるだけ幅広に目的を記載しておくこと、また目的のなかで、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という文言を入れておくこと暗いかと思います。

後は、4万円の印紙税を節約するための電子定款の方法ですが、電子定款を行うためには、定款への電子署名という手続きが必要となります。これを行うためには、PDFファイルを編集するためのソフトと、ICカードリーダーというのが最低限必要になります。

結構面倒なので、ネットで格安で電子署名代行業者を探した方が結果的に安くつきます。(私もそのように対応しました。4,000円弱でやってくれました。)どこでもサービス内容に違いはないので、安いところを探して頼んでしまうことをお勧めします。

 

1-3.払込みがあったことを証する書面

こちらもちょっとややこしいですが、合同会社の場合は、新しく設立する会社名義で代表者宛に領収書を発行したものがその書面になるということです。こちらも法務局のひな型を見れば理解可能かと思います。

 

参考までに、法務局の記載を転記します。

合同会社については、払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(代表社員が作成)に払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面を合わせたものを「金銭の払込みがあったことを証する書面」として取り扱うことができます。
払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も払込取扱機関に含まれます。
なお、株式会社のように銀行等の払込取扱機関で金銭の払込みをしなければならないとの制約はありませんので、代表社員の作成に係る出資金領収書等を添付することでも差し支えありません。

 

3.費用

合同会社設立にあたって必ず必要となる費用としては、

1.登録免許税(6万円)

2.定款の収入印紙(4万円)なお、電子定款の場合は、代行手数料4千円で済む)

上記だけです。

ただし、個人事業主の場合は事業がもうからない場合は税金を納める必要はありませんが、法人の場合は、仮に会社の利益が出ていなくても外形標準課税として最低7万円の税金がかかることになるので注意が必要です。(初年度は月割。資本金や従業員数により、もっと多額になりうるが、1人会社では通常7万円で収まります。)

 

4.まとめ

上記の通り、そこそこ複雑ではあるものの、数日準備すれば全く知識のない個人でも合同会社を簡単に設立することができます。個人で事業を行う場合は節税メリットなども考えて、是非一度検討してみてはどうでしょうか。