【電帳法】小規模事業者(法人・個人事業主)電帳法虎の巻

小規模事業者が電帳法で対応すべきこと

2022年の法改正にて、個人・法人・規模の大小に関わらず、全ての事業者が電帳法への対応を求められることになりました。

今回は、小規模事業者(個人法人問わず)が最低限対応しなくてはいけない内容のみを簡潔にまとめました。今回はやるべき事のみをシンプルに解説するために、制度の詳細などは割愛していますので、あしからず。

なお、本記事は国税局から出されている、以下の資料を参照しています。

 

■電帳法令和3年改正

0021012-095_03.pdf (nta.go.jp)

0022001-105.pdf (nta.go.jp)

■電帳法令和5年改正

0023003-082.pdf (nta.go.jp)

 

目次

  • 1.結論
  • 2.電帳法の3つの制度
  • 3.まとめ

1.結論

令和5年の税制改正の結果、電帳法への対応のために、従来の処理から変更したり、新たに何かを行わなくてはいけないということはなくなりました。

詳細は後述します。

 

2.電帳法の3つの制度

電帳法には、以下の3つの制度があります。

①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)

②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)

③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

このうち、①と②は任意利用の制度になります。法人・個人・規模に関わらずすべての事業者が対応しなくてはならないのが③になります。

 

③は具体的には、E-mailやWEB上で領収書等を受領した場合、そのデータをそのまま電子データとしてPDF等で保存する必要があるという規定です。

令和3年度改正においては、電子取引に関する資料について、原則は電子データでの保存が必要となっていましたが、経過措置として2023年12月31日までの取引については、電子データを紙に出力して保管する方法も「宥恕措置」として認められていました。

 

令和5年度改正において、この「宥恕措置」が終了するとともに、新たな猶予措置として、以下の措置がなされています。

次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ.保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)

ロ.税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

この要件が良く分からなかったので、税務署に問い合わせたのですが、結局のところ、税務調査等の際に、紙ですぐに提供してもらうことができる状態であれば、電子データとして保存していなくてもよいということになるようです。

つまるところ、紙で適切に保管されているのであれば、従来通りの方法でもよいということのようです。

3.まとめ

電帳法については、国が積極的進めていきたいという一方で、なかなか事業者の方では対応が進んでいないという状況もあり、現状は特段の対応は不要ということになっているようですが、あくまでこれは例外措置であり、いずれは対応が必要となるような改正が行われる可能性もあります。

今のうちに、対応方法を考えていくことも必要かもしれませんね。